相続放棄と相続”分”放棄は全く違う制度です
相続放棄は家庭裁判所での手続が必要で、申し立て(申述)が受理されることにより、プラスの財産は相続できませんが、マイナスの財産(借金)も一切負担する必要はありません。
ただ、裁判所での手続なので多少の時間が必要です。
また、相続の開始を知った時から3か月以内に申立をしなければならないという期限もあります。
一方、相続分放棄とは、「私の相続分は要りませんから、どうぞ他の相続人で分けてください。」というものであり、他の相続人に相続分を集中させるために自己の相続分をゼロにする意思表示と言えます。
しかし、相続分放棄は相続放棄ではありませんから、被相続人に借金があれば相続分に応じて支払の義務が発生しますので、注意が必要です。ただ、裁判所での手続なので多少の時間が必要です。
また、相続の開始を知った時から3か月以内に申立をしなければならないという期限もあります。
一方、相続分放棄とは、「私の相続分は要りませんから、どうぞ他の相続人で分けてください。」というものであり、他の相続人に相続分を集中させるために自己の相続分をゼロにする意思表示と言えます。
相続分放棄を行う場合、家庭裁判所に申出する「相続の放棄」と違い、遺産分割協議で自己の相続分はないということに署名、捺印すればよいのです(「特別受益証明書」(相続分なきことの証明書)などが「相続分放棄」の一例です。)。
御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心
1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。事前に見積もりをお出しいたしますので、そこで依頼するかを決めることができ安心です。
2 書類到着時、費用のご入金時、書類返却時などに、電話やメールでご報告をしておりますので、安心です。
3 ご依頼者様への連絡、書類作成、登記申請、裁判所の申し立てまで事務員ではなくすべて司法書士が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。
2 書類到着時、費用のご入金時、書類返却時などに、電話やメールでご報告をしておりますので、安心です。
3 ご依頼者様への連絡、書類作成、登記申請、裁判所の申し立てまで事務員ではなくすべて司法書士が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。
4 相談は何回でも無料です。また電話やメールでの相談も受け付けており、気軽に相談ができるので、安心です。
5 土日祝日早朝夜間も対応可能です。また日本全国対応しておりますので、遠方の方でも安心です。
当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。
土日祝日早朝夜間も対応しております。
土日祝日早朝夜間も対応しております。
お気軽にご相談ください。