海外在住者の相続放棄

海外に在住していても相続放棄はできるの?



結論から申し上げると、可能です。

一時的に海外赴任してて住民票がなくても相続放棄はできますし、定住していても相続放棄はできます。また国籍が変わったとしても(日本国籍を離脱して外国籍になった)できます。

相続放棄したい人は、海外に住んでいようが日本に住んでいようが関係はありません。
ただし、相続放棄の申し立ては書面で管轄の裁判所に行わなければなりませんので、日本に在住の方よりも手続きが面倒になることだけはご理解ください(日本に親族の方がいらっしゃれば、若干スムーズに進みます)。

当事務所はそんな海外に在住されている方の相続放棄手続きもサポートしております。


相続放棄申立に必要な書類

  • 相続放棄申述書(当事務所が作成いたします。)
  • 相続放棄をする相続人の戸籍謄本(当事務所が取得代行可能)
  • 被相続人の在留証明(在外日本大使館(領事館)で取得下さい。居所の証明のため。)
  • 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)(当事務所が取得代行可能)
  • サイン証明書(署名証明)(在外日本大使館(領事館)で取得ください。)
  • ※事案によっては、このほかの資料が必要となる場合があります。

相続放棄の申立の費用(海外在住・日本に住所がない場合)

当事務所の報酬(一覧はこちら
  • 相続放棄申述書作成(1人目) ..... 52,500円(税込)
  • 相続放棄申述書作成(2人目以降) ..... 21,000円(税込)
  • 戸籍関係書類の取得 ..... 1通につき 1,050円(税込)

  • ※お見積りをだけの依頼も承っております。お気軽にお問い合わせください。
  • ※戸籍等関係書類を取得するための実費や申し立てのための実費が別途必要になります。

御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心

1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。事前に見積もりをお出しいたしますので、そこで依頼するかを決めることができ安心です。  

2 書類到着時、費用のご入金時、書類返却時などに、電話やメールでご報告をしておりますので、安心です。


3 ご依頼者様への連絡、書類作成、登記申請、裁判所の申し立てまで事務員ではなくすべて司法書士が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。
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