相続放棄-熟慮期間3ヶ月経過してしまった


3ヶ月を超えた相続放棄でもあきらめないでください!


「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」の期間を相続放棄の熟慮期間といい、この期間内に相続財産を調査し、
(1)単純承認をするか(そのまま資産も負債も全部相続するのか)、
(2)限定承認をするか(相続した資産の範囲で負債を負う)、
(3)相続放棄をするか(資産も負債も相続しない)
を選択することになります。 この期間を徒過したり、または、この期間中に相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされ、原則として相続の放棄をすることはできなくなります。


ですので、相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述する必要があります。

しかし、例外的に3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が認められるケースがあります。


その代表的な例として、「相続人が遺産はないと信じて何もしないでいたら2年後に債権者から連帯保証債務を支払え、との催告書が来た」といったような場合があります。
突然、こんな催告書が送られてくると驚いてしまい、場合によってはその債務の金額が何百万円ということも有り得ますので、途方に暮れてしまうことでしょう。
しかし、ここであきらめてしまって、借金を支払ってしまったり、破産を申し立てるようなことを安易に選択してはいけません。
実は、3ヶ月経過後の相続放棄を可能とする根拠判例として、以下のような最高裁判例があります。
「相続人が遺産がないと信じることに相当の理由があれば、例外的に、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」(最高裁昭和59年4月27日判決)
簡単に言うと、『被相続人には財産も負債も全くなかったと、当初、疑いなく信じていたような場合で、しかし3ヶ月を経過した後に実は負債があったことが分かった、というような場合においては、その負債の存在を初めて知ったときから、「3ヶ月」の期限がスタートする、と考えるのが相当である』ということです。
当事務所は、この判例の主旨を拠り所として、多くの「3ヶ月経過後」の相続放棄を成功させてきました。
ただし、あくまでこれは「例外的」な事情がある場合のことですので、通常の3ヶ月以内の相続放棄に比べると、より一層の注意が必要になることは言うまでもありません。
ぜひ、3ヶ月過ぎてしまったと諦める前に、当事務所まで相談下さい。

相続放棄を申請して、通らなかったとしても、別に法律で罰せられるわけではありません。
御苑総合司法書士事務所が全力でサポートします。


裁判例



最高裁判所昭和59年04月27日判決
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」



広島高裁昭和63年10月28日決定
被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人になつた事実を知つたときから三か月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、「申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかつたこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかつたこと等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつたことを知つた後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由がある」



相続放棄申立に必要な書類

  • 相続放棄申述書(当事務所が作成いたします。)
  • 相続放棄をする相続人の戸籍謄本(当事務所が取得代行可能)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(当事務所が取得代行可能)
  • 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)(当事務所が取得代行可能)
  • ※事案によっては、このほかの資料が必要となる場合があります。

相続放棄の申立の費用

当事務所の報酬(一覧はこちら
  • 相続放棄申述書作成(1人目) ..... 32,400円(税込)
  • 相続放棄申述書作成(2人目以降) ..... 10,800円(税込)
  • 戸籍関係書類の取得 ..... 1通につき 1,080円(税込)

  • ※海外在住者、相続開始後3ヶ月経過後の申し立ての場合は32,400円が加算となります。
  • ※戸籍等関係書類を取得するための手数料が必要になります。
  • 申し立て後その後しばらくすると、家庭裁判所から呼び出しが来ますので、裁判官の面前で今回の申述が真意からのもの(脅されたりだまされたりしていない)であることを述べるだけです。ただ、財産を一部でも処分(消費、売却)したり、隠匿したりした場合は相続放棄はできなくなりますので、ご注意ください。


御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心

1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。事前に見積もりをお出しいたしますので、そこで依頼するかを決めることができ安心です。  

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