相続放棄と税金


相続放棄のときでも税金がかかるの?

相続放棄をした場合、法的には相続人でなかったことになりますので、原則は相続税の支払い義務はありません。

しかし、「相続時精算課税制度」を利用して生前贈与をしていた場合、注意が必要です。


この制度を適用して生前贈与された財産は、すでに受贈者の財産となっておりますので、相続税の計算においては、相続放棄をしたとしてもその贈与により取得した財産は、相続により取得したとみなされるので、その適用を受けた財産について、贈与時の価額で相続税の計算をすることになります(相続税法21条の16)。


そもそも「相続時精算課税制度」を利用した場合、相続放棄ができないのではと心配される方もいらっしゃると思いますが、相続放棄は可能です。

但し、「相続時精算課税制度」を使って、その後相続放棄をした場合留意点がございます。
生前贈与時に贈与者である親が債務超過状態であり、債権者からの請求を意図的に免れるために、子供に多額の財産を贈与したような場合は、民法424条の詐害行為取消権の対象となり、生前贈与そのものが取り消される可能性はあると言うことです。 
ちなみに、生前贈与をした時には債務超過ではなく、たまたまその後の事業失敗等の事情で債務超過に陥ってしまったような場合は、生前贈与は意図的なものではありませんので、詐害行為取消権の対象となりません。 

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