相続放棄とは
相続は、被相続人の権利義務を相続人が受け継ぐということです。「権利義務」なので、欲しい財産だけをもらって借金はいらないというように、自分に都合のよい相続はできません。
しかし、被相続人が多額の負債を抱えていた場合にそれをそのまま相続すると相続人は非常に困った状況に陥ってしまいます。
相続手続ではまず初めに相続人の確定と相続財産の確定作業を行います。相続財産を調査してみて、プラス財産よりもマイナス財産のほうがはるかに多いような場合には、これから紹介する相続放棄をするのが賢明です。相続放棄は限定承認と異なり、単独でできます。
なお、相続放棄は家庭裁判所に相続放棄を申し立てる(申述する)必要があります。自筆で「相続放棄をします」と書いても法的な効力は発生いたしません。
しかし、被相続人が多額の負債を抱えていた場合にそれをそのまま相続すると相続人は非常に困った状況に陥ってしまいます。
相続手続ではまず初めに相続人の確定と相続財産の確定作業を行います。相続財産を調査してみて、プラス財産よりもマイナス財産のほうがはるかに多いような場合には、これから紹介する相続放棄をするのが賢明です。相続放棄は限定承認と異なり、単独でできます。
なお、相続放棄は家庭裁判所に相続放棄を申し立てる(申述する)必要があります。自筆で「相続放棄をします」と書いても法的な効力は発生いたしません。
相続放棄
相続放棄をすると次のような効力が発生します。
相続開始時から相続人ではなかったことになる
一切の財産を承継しない
同順位の他の相続人の相続分が増える
同順位の相続人がいなくなれば、次の順位の相続人が財産を承継する
代襲相続ができなくなる
いったん相続放棄をすると、原則として取り消すことはできませんので、財産調査は慎重に行ってください。
※当事務所はいったん相続放棄をしたが取り消したいという方の手続きも行っておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
※当事務所はいったん相続放棄をしたが取り消したいという方の手続きも行っておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続放棄手続き
被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを知った時から相続が開始されます。この時点から3ヶ月間の熟慮期間がスタートします。相続放棄はこの間にしなければ、単純承認したとみなされてしまいます。
相続放棄の手続は、以下の書類を被相続人の住所地あるいは相続開始地を管轄する家庭裁判所に提出して、申述することで行います。
相続放棄申立に必要な書類
- 相続放棄申述書
- 相続放棄をする相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)
- ※事案によっては、このほかの資料が必要となる場合があります。
相続放棄の申立の費用(当事務所で行う場合)
当事務所の報酬(一覧はこちら)
- 相続放棄申述書作成(1人目) ..... 32,400円(税込)
- 相続放棄申述書作成(2人目以降) ..... 27,000円(税込)
- 戸籍関係書類の取得 ..... 1通につき 1,050円(税込)
- ※海外在住者、相続開始後3ヶ月経過後の申し立ての場合は32,400円加算となります。
- ※戸籍等関係書類を取得するための手数料が必要になります。
- ※申し立て後その後しばらくすると、家庭裁判所から呼び出しが来ますので、裁判官の面前で今回の申述が真意からのもの(脅されたりだまされたりしていない)であることを述べるだけです。ただ、財産を一部でも処分(消費、売却)したり、隠匿したりした場合は相続放棄はできなくなりますので、ご注意ください。
当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。
土日祝日早朝夜間も対応しております。
土日祝日早朝夜間も対応しております。
お気軽にご相談ください。