相続放棄をする前に過払い金の有無を確認しましょう
相続人も被相続人の過払い金を相続しますので返還を請求することができます。
それを知らずに相続放棄をされてしまう方もとても多いです。
貸金業者に対して支払いを継続したご本人が貸金業者に対して過払い金返還請求をすることができることはもちろんですが、ご家族が支払を続けてきたことにより過払い金が発生した後亡くなられた場合には、その相続人が貸金業者に対して過払い金の返還を請求する権利を取得します。
被相続人(死亡した人)に借金があった場合には、相続放棄をお勧めする場合が多くありますが、被相続人が生前に消費者金融に高金利(例 10万円以上の元金に対して18%を超える利率)で長期間に渡って借金を返済していた場合等は借金ではなく、過払い金が発生している場合があります。
相続放棄との関係
過払い金の調査は貸金業者の協力が必要になり、貸金業者から取引履歴を開示してもらい、その取引履歴を元に利息制限法に基づいた引き直し計算をします。
その過払い金の調査期間が3ヶ月程度かかることもあり、通常であれば被相続人が死亡したことを相続人が知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をするか決めなければなりませんが(熟慮期間)、過払い金の可能性がある場合は熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申請することも可能となります(熟慮期間の伸長の申し立ても当事務所で行えます)。
調査の結果、
多額の債務が残るようであれば、相続放棄。
債務を上回る過払い金が発生した場合は、単純承認。
というように選択の幅も広がります。
もちろん高金利の消費者金融の借金を完済していた場合等にも消滅時効(完済後10年)になっていなければ相続放棄をすることなく単純承認し、相続人から過払い金請求することも可能です。
故人が貸金業者と取引していた形跡がある場合、当事務所までお気軽にご相談下さい。
当事務所は、相続人からの過払い請求を多数サポートしてきております。
故人が頑張って返してきたお金です。
場合によっては相続放棄をしなくて済むケースもございます。
時効等により業者の利益になるくらいなら、返還してもらって、残された相続人のために使ってください。
御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心
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3 ご依頼者様への連絡、書類作成、登記申請、裁判所の申し立てまで事務員ではなくすべて司法書士が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。
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