相続放棄の注意事項

1.期限の順守 

被相続人が死亡して自分が相続人になった事を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。原則、3カ月が経過した場合は、相続することを承認した事になります。なお3ヶ月を過ぎていても、相続放棄できる場合があります。詳しくはこちらをご参照ください。

2.相続財産の処分

相続放棄の申立てをする相続人は、相続財産を隠匿する行為や処分する行為を一切行ってはいけません。処分する行為とは、相続財産である不動産を売却したり、預貯金を消費したりする行為のことです。相続財産を隠匿する行為や処分する行為を行った場合は、相続することを承認した事になります。 ※日用品や形見など資産価値を見出せないものを処分した場合は、相続放棄が認められなくなるようなことはありません。

3.相続放棄を行うなら相続人が全員で

第1順位の相続人(子供・孫)が相続を放棄した場合は、第2順位の相続人(両親)、第2順位の相続人が相続放棄をしたら、第3順位の相続人(兄弟姉妹又は甥姪)が代わって相続人となります。ですので、相続したくないのであれば、相続人になる全ての方が相続放棄をする必要があります。

4.相続放棄の決断は慎重に

相続放棄がいったん受理されると、特別な理由がない限り相続放棄を撤回できません。 ただし、一定の事由がある場合は相続放棄を取り消すことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。

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