1.期限の順守
被相続人が死亡して自分が相続人になった事を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。原則、3カ月が経過した場合は、相続することを承認した事になります。なお3ヶ月を過ぎていても、相続放棄できる場合があります。詳しくはこちらをご参照ください。
2.相続財産の処分
相続放棄の申立てをする相続人は、相続財産を隠匿する行為や処分する行為を一切行ってはいけません。処分する行為とは、相続財産である不動産を売却したり、預貯金を消費したりする行為のことです。相続財産を隠匿する行為や処分する行為を行った場合は、相続することを承認した事になります。 ※日用品や形見など資産価値を見出せないものを処分した場合は、相続放棄が認められなくなるようなことはありません。
3.相続放棄を行うなら相続人が全員で
第1順位の相続人(子供・孫)が相続を放棄した場合は、第2順位の相続人(両親)、第2順位の相続人が相続放棄をしたら、第3順位の相続人(兄弟姉妹又は甥姪)が代わって相続人となります。ですので、相続したくないのであれば、相続人になる全ての方が相続放棄をする必要があります。
4.相続放棄の決断は慎重に
相続放棄がいったん受理されると、特別な理由がない限り相続放棄を撤回できません。 ただし、一定の事由がある場合は相続放棄を取り消すことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心
1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。事前に見積もりをお出しいたしますので、そこで依頼するかを決めることができ安心です。
2 書類到着時、費用のご入金時、書類返却時などに、電話やメールでご報告をしておりますので、安心です。
3 ご依頼者様への連絡、書類作成、登記申請、裁判所の申し立てまで事務員ではなくすべて司法書士が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。
2 書類到着時、費用のご入金時、書類返却時などに、電話やメールでご報告をしておりますので、安心です。
3 ご依頼者様への連絡、書類作成、登記申請、裁判所の申し立てまで事務員ではなくすべて司法書士が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。
4 相談は何回でも無料です。また電話やメールでの相談も受け付けており、気軽に相談ができるので、安心です。
5 土日祝日早朝夜間も対応可能です。また日本全国対応しておりますので、遠方の方でも安心です。
当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。
土日祝日早朝夜間も対応しております。
土日祝日早朝夜間も対応しております。
お気軽にご相談ください。