相続放棄手続きの一連の流れ
STEP1.戸籍等必要書類の収集(当事務所が代行取得可)
家庭裁判所に相続放棄申述をする際に必要となる書類を集めます。
このとき、自分が放棄することによって法定相続人が次の順位の人になるようであれば、放棄する旨を予め伝えておくとよいでしょう。(放棄しても、裁判所から次順位の相続人への連絡や案内のようなものはありません。)
STEP2.相続放棄申述書の作成(当事務所が作成いたします)
家庭裁判所に相続放棄の意思表示を示すための相続放棄申述書を作成します。
STEP3.家庭裁判所へ申述書の提出(当事務所が代行いたします)
作成した申述書に戸籍などの添付書類とともに家庭裁判所に提出(申述)します。
STEP4.家庭裁判所からの照会
申述書を提出後、1-2週間ほどすると家庭裁判所から照会書(質問書)が送られてきます。これに回答して返信します。
STEP5.相続放棄手続きの終了
4で送られてきた照会書に対する回答を送ってから約1-2週間ほどすると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了となります。
STEP6.債権者へ連絡(当事務所が代行します)
請求をしてきている債権者などに対し、相続放棄した旨を連絡して、今後請求しないようにします。なお、業者によっては相続放棄申述受理証明書という裁判所から発行される証明書を添付しなければならないことがあります。
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