遺産の一部を消費・処分してしまった場合

民法第921条1号において、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、単純承認をしたものとみなすとされています。
単純承認した場合には、相続放棄が認められません。 

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【関連条文 民法】
 (法定単純承認) 
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 
二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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ただ「相続財産の処分」とは、一般的に見て"経済的価値のあるもの"を処分したことを指すと解されております。 ですので、家財道具の中に、中古品としてそれなりの(数万円位の)値段が付くような品物が含まれておらず、売ったとしても二束三文にならない場合に、家財道具の廃棄を業者に依頼するのであれば「相続財産の処分」には当たらないと考えられます。 これに対して、家財道具を業者に"売却する場合"には「相続財産の処分」にあたると解される可能性がありますので止めた方がいいでしょう。 

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