相続放棄Q&A よく寄せられるご相談


Q.3ヶ月を過ぎた相続放棄はどうしたらいいの?

A.民法上、相続が開始したと知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。 しかし、3ヶ月を経過した後に後に借金の請求が来て、そこで初めて債務の存在を知ったということはよくご相談いただく事例です。悪質な金融会社の場合だと、あえて3ヶ月以降に督促や差し押さえをかけてくる場合 もあります。
その場合でも相続放棄することができないとなれば、相続人にはとても大きな負担となってしまいます。

判例では、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを良いとされています。


 3ヶ月以降の相続放棄についてはこちらもご参照ください  

Q.相続放棄を取り消したい場合はどうすればいいの?

A.まず原則を押さえてほしいのですが、一度相続放棄した場合その撤回は認められません。 
しかし、放棄をした際に、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かったけれども、実はプラスの財産の方が多かったというケースが多々あり、相続放棄をしなければよかったと後悔される方も中にはいらっしゃいます。
そういったときでも、一度放棄した以上は裁判所は撤回を認めてくれません。

しかし例外的に認められるケースがあります。
・脅迫による相続放棄  
・詐欺による相続放棄 
などの場合は、相続人の意思に反して相続放棄が行なわれたとして、裁判所に申し出れば相続放棄の撤回が認められる可能性はあります。 

Q.限定承認とは?

A: 亡くなった方(被相続人)の財産の総額の範囲内で、亡くなった方の借金や税金を清算する手続きの事を言います。 
限定承認をした場合、後から借金が見つかっても、相続財産の総額を超える分については、弁済する義務はありません。
限定承認には次の条件があります 
1.相続を知ってから、3ヶ月以内に手続をすませる必要がある。 
2.相続人全員で一度に限定承認をする必要がある。 
ということです。

詳しくはこちらをご参照ください。

Q.財産の一部を処分してしまったのですが、相続放棄はできますか?

A: 遺産の一部を処分したところ、多額の借金がある事が分かったというケースは非常に多いです。民法の条文に照らせばこのケースでは、相続放棄は出来ないようにみえます。
しかし、例外的に相続放棄が許されるケースがございます。例えば資産価値のないものでしたら、処分しても大丈夫です。ただし、高額資産を意図的に処分したことが債権者に知られると、 相続放棄を取り消される事はあります。 

被相続人の遺産に手を付けてしまったから、相続放棄はできないとあきらめないでください。当事務所では一部処分(消費)してしまったケースの相続放棄の相談も承っております。
詳しくはこちらをご覧ください。

Q.相続放棄をすることを決めました。現金・日用品の保管はどうすればいいですか?

A: 手元にあった現金は、封筒などに入れて保管しておいてください。 資産価値のない日用品等は、処分しても大丈夫です。これによって相続放棄が認められなくなる事はありませんので、安心してください。 
不安であればおこたえいお問い合わせ下さい。

Q.相続放棄をしましたが、電話加入権はどうすればいいですか?

A: 電話加入権の持ち主の変更手続はできませんので、そのままにしておいて ください。ただし、電話の利用者の変更はできますので、利用者を変更して電話を使い続けることはできます。 

Q.被相続人がアパートで一人暮らし中亡くなりました。大家さんから荷物の引き取りを要求されています。どうすればいいですか?

A: 相続放棄をすれば、法律上は相続人ではありませんので、大家さんの要求に応じる法的な義務はありません。しかし、大家さんと顔見知りであったりで、どうしてもと断れない場合は、荷物を一定期間、ご自宅で保管しておいてください。 

Q.相続放棄をしようと思っていますが、被相続人には年式が経過している車検切れの車があります。どうすればいいですか?

A: 売るに売れない価値のない車であれば、ゴミとして処分して構いません。ただし、債権者との関係で、相続放棄後に

Q.相続放棄前に、被相続人のお金を葬儀代に使ってしまいました。

A: 常識の範囲内の葬儀費用であれば、使用は認められます。しかし、債権者への説明が必要になることがありますから、できれば葬儀費用は亡くなった方の預金から使用しないほうが無難です。 

Q.被相続人の預金を解約してしまったのですが。

A: 相続放棄はできます。ただし、解約してしまった預金を封筒などにいれ、ご自身の現金とは分けて保管してください。

Q.被相続人の預金口座から公共料金が引き落とされてしまったのですが。

A: 今後、亡くなった人の口座から公共料金が引き落とされる事のないように、引き落とし口座の変更手続をしてください。
なお、これによって相続放棄が認められなくなる事はありませんので、安心してください。

Q.相続放棄をする際、被相続人の預金口座はどうすればいいのですか。

A: 相続放棄をする人は、預金口座をさわることができませんので、そのままにして置いてください。

Q.相続放棄をしたら、生命保険金は受け取れないのですか?

A: 相続放棄をしても、受取人に指定されている場合は、そのまま受け取ることができますので、受け取ってください。
なお、被相続人が受取人になっている場合は、相続放棄により、相続できないくなりますのでご注意ください。

Q.相続放棄をしたら、年金は受け取れないのですか?

A: 亡くなった人が生前から受け取っていた厚生年金は、受け取る事はできません。ただし、人が死亡した事により発生する「遺族年金」は、相続放棄をしても受け取る事ができます。 

Q.相続放棄をしようと思っていますが、銀行・サラ金(消費者金融)・信販会社(クレジット業者)から支払いを督促されています。

A: 相続放棄の手続き中であるため、支払うつもりがないことを伝えてください。 電話でも手紙でもかまいません。こちらから連絡をしなければならない法律的な義務はありませんので放置しておいてもよいのですが、催促をされたくないという方は、支払うつもりがないことを伝えてください。 

Q.相続放棄をしようと思っていますが、消費者金融・信販会社から、この書類に署名捺印すれば請求しないと言われました。

A: 絶対に署名捺印をしないでください。相続放棄の手続き中であるため、応じるつもりがないことを伝えてください。応じてしまうと、放棄が認められなくなる可能性があります。 

Q.相続放棄をしようと思っていますが、他の相続人から、白紙の書類に署名捺印して印鑑証明書を渡すよう言われました。

A: 絶対に署名捺印をしないでください。相続放棄の手続き中であるため、応じるつもりがないことを伝えてください。応じてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。 

Q.被相続人の滞納している税金や医療費は、相続放棄をしても支払わなければいけないのですか?

A: 相続放棄をするのであれば、支払う義務はありません。もしすでに支払ってしまったという方は、そのままにしておいてください。なお、保証人になっている場合は、相続放棄しても、支払いの義務は生じます。


Q.相続放棄をしても住宅ローンは組めますか?

A: 相続放棄が理由で金融機関から住宅ローンを拒否される事はありません。 

Q.親が亡くなって、自分は相続放棄をするが、妻や子供は相続放棄をしなくてもいいのか?

A: 奥様、お子様の相続放棄はする必要はありません。
ただし、養子縁組等で奥様やお子様が被相続人の「子」になっている場合は相続放棄が必要です。

Q.相続放棄をすると、戸籍や住民票に載りますか?

A: 相続放棄をしても、戸籍や住民票などに記録が残る事はありません。

Q.信用保証協会とは何ですか?

A: 中小企業に対し、お金を貸し出している公益法人のことです。国が中小企業を発展させるために、銀行に代わってスムーズに資金の貸し付けを行うことを目的として、法律に基づいて設立されました。
また銀行が中小企業へお金を貸したが回収できなかった場合、銀行が損をしないように、銀行に対し貸したお金を保証をすることもします。  
信用保証協会はあくまで中小企業を支援することが目的なので、一般の方へお金を貸したり、預金口座などの銀行業務は行っていません。そのため一般の方にとってはあまりなじみのない名称ですが、法律に基づいて設 立された正式な機関です。 

Q.信用保証協会から被相続人の借金を請求されました。支払わなければいけませんか?

 A: 相続放棄をしていなければ、払わなければいけません。
信用保証協会から直接お金を借りた覚えがなくても、銀行に代わって信用保証協会が借金 の請求をすることはよくあります。 
信用保証協会は法律に基づいて設立された正式な機関なので、請求相手や金額を間違えることはまずありません。そして法律の手続きにのっとって、差し押さえや競売等を行い確実にお金を回収していきます。国の機関だからといって、見逃してくれることはありません。 そのため信用保証協会から亡くなった人の借金の請求があったら、すぐに当事務所までご相談下さい。


Q.債権回収会社(サービサー)とはなんですか?

 A: 銀行などの金融機関が誰かにお金を貸したが、お金を返してもらえなく なった場合、その金融機関に代わってお金を返してもらうことを専門に行う会社のことです。お金の回収を専門に行う会社のため、誰でも自由にこの仕事をできるとすると、一般の方に危険が及ぶ可能性があります。

そこでこの仕事するには国の許可が必要ということになりました。したがってこの仕事をする会 社はすべて、法務大臣から許可されたという「許可番号」を与えられてい ます。 お金を回収する方法も法律でしっかりと定められており、一般の方が恐怖を感じるような取り立て方法は法律で固く禁止されています。ただし法 律の手続きにのっとって、たんたんと回収業務をすすめてきますので、無視したり放置したりしても、見逃してくれることはありません。確実に回収業務を遂行します。

Q.債権回収会社(サービサー)と悪質な架空請求業者との違いがわからない。


A: 請求された債権回収会社の名前を、金融庁のホームページの債権回収会社のデータベースで検索してみましょう。
すぐにみつかれば、それは正式な債権回収会社です。
ちなみに正規の債権回収会社や金融業者を装った架空請求会社は多数存在しますから、債権回収会社の正式名称をきちんと入力して検索してください。 

もし登録のある債権回収会社から、亡くなった人の借金を請求請求されたのであれば、すぐに当事務所にご相談下さい。

Q.整理回収機構(RCC)とはなんですか。

A: バブル経済崩壊などで国の景気が悪化して銀行の不良債権が大きな問題 になったとき、国が不良債権問題を解決するために作った機関のことを、 債権回収機構(整理回収機構)といいます。 債権回収機構(整理回収機構)の仕事は債権回収会社とまったく同じで 、銀行などの金融機関が誰かにお金を貸したが、お金を返してもらえなく なった場合、その金融機関に代わってお金を返してもらうことを専門に行 っています。 バブル経済崩壊の不良債権問題はすでに終わりましたが、その後の不景 気によって銀行が貸したお金や住宅ローンを回収できなくなったとき、銀 行に代わってお金を回収することを今も続けています。回収手続きは法律 にのっとって、確実にすすめていきます。 

Q.親が亡くなってから何年も経っても請求が来るのは何ですか?


A: 銀行などの金融機関が、お金を借りた人が死んでしまってその人からお金を返してもらえないことがわかると、信用保証協会、債権回収会社、債権回収機構などに、お金を回収する権利を売りわたします。このとき、お金を回収する権利をいくらで売り、いくらで買うかについて、調査や交渉にとても時間がかかるのです。 
そしてお金を回収する権利を買い取った信用保証協会、債権回収会社、債権回収機構は請求金額を計算し、相続人の住所を調べて請求をしてきます。この請求金額の計算や住所調査にもとても時間がかかります。そのため、親が亡くなって何年もしてから請求が来るのです。 

Q.連帯保証人とはなんですか?


 A: 簡単に言うと、自分はお金を借りていないが、お金を借りた人と同じようにお金を返さ なければならない人のことです。
よく、お金を借りた人が返せなくなったら、連帯保証人がお金を代わりに返せばいいと思われていますが、違います。連帯保証人はお金を借りた人と全く同じ立場なので、借りた人が返せる返せないは、いっさい関係なくお金を返さなければいけないのです。 
金融機関が保証人を要求する場合は、一般的に連帯保証人をさします。借りた人が返せなくなったら、その人に代わりに返済する人を法律では「保証人」といいますが、実務上ではまったく使われていません。実務の世界で保証人といったら、必ず連帯保証人のことをさします。 


Q.亡くなった父(母)が連帯保証人になっていたので、代わりに払えと言われました。

A: 連帯保証人という契約はそのまま相続されることになっていますので、 残された家族は支払い義務があります。連帯保証人とはその人がお金を借りたこととまったく同じなので、残された家族がそのまま支払い義務を受け継ぎます。 連帯保証人は、自分が現実にお金を手に入れたわけではないので、残された家族が気がつきにくいという欠点があります。ただし相続放棄が認められれば支払わなくてよくなりますので、亡くなった人の連帯保証人について請求されたのなら、当事務所までお気軽にご相談ください。

Q.被相続人が税金を滞納していたようですが、相続放棄はできますか?また支払わなくても済みますか?

A: 相続放棄できます。
また相続放棄が認められれば、亡くなった方の税金は支払わなくてよくなります。 
相続放棄をしても税金は払わなければいけないとか、税金は相続放棄できないと言われる方もいらっしゃいますが、それは誤りです。税金についても相続放棄できます。

御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心

1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。事前に見積もりをお出しいたしますので、そこで依頼するかを決めることができ安心です。  

2 書類到着時、費用のご入金時、書類返却時などに、電話やメールでご報告をしておりますので、安心です。


3 ご依頼者様への連絡、書類作成、登記申請、裁判所の申し立てまで事務員ではなくすべて司法書士が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。
4 相談は何回でも無料です。また電話やメールでの相談も受け付けており、気軽に相談ができるので、安心です。
5 土日祝日早朝夜間も対応可能です。また日本全国対応しておりますので、遠方の方でも安心です。



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