数次相続、代襲相続の相続放棄

相続放棄と代襲相続とは

相続放棄した場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになり、代襲相続は起こりません。 「配偶者と子(第1順位)」が法定相続人だった場合、子が既に亡くなっていた場合は、その子の子(孫)が代襲相続し、孫が法定相続人となります。 しかし、同じように「配偶者と子(第1順位)」が法定相続人だった場合でも、子が生きていて相続放棄した場合は、子の子(孫)には代襲相続しません。例えば、「父親が亡くなり配偶者と子供が法定相続人」となった場合、もしも子供が亡くなっていた場合はその子供(孫)が代襲相続しますが、子供が相続放棄した場合は、その子供(孫)は法定相続人にはなれないことになるのです。 ですのでこの場合は、直系尊属(父母)がいれば、配偶者と父母(祖父母)が法定相続人となり、父母(祖父母)も相続放棄すれば、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。 代襲相続するケース 代襲相続するのは、廃除・欠格・死亡の場合です。放棄の場合は代襲相続しません。

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