相続放棄と代襲相続とは
相続放棄した場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになり、代襲相続は起こりません。 「配偶者と子(第1順位)」が法定相続人だった場合、子が既に亡くなっていた場合は、その子の子(孫)が代襲相続し、孫が法定相続人となります。 しかし、同じように「配偶者と子(第1順位)」が法定相続人だった場合でも、子が生きていて相続放棄した場合は、子の子(孫)には代襲相続しません。例えば、「父親が亡くなり配偶者と子供が法定相続人」となった場合、もしも子供が亡くなっていた場合はその子供(孫)が代襲相続しますが、子供が相続放棄した場合は、その子供(孫)は法定相続人にはなれないことになるのです。 ですのでこの場合は、直系尊属(父母)がいれば、配偶者と父母(祖父母)が法定相続人となり、父母(祖父母)も相続放棄すれば、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。 代襲相続するケース 代襲相続するのは、廃除・欠格・死亡の場合です。放棄の場合は代襲相続しません。御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心
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3 ご依頼者様への連絡、書類作成、登記申請、裁判所の申し立てまで事務員ではなくすべて司法書士が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。
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